フラット35金利比較ガイド



特別用途地区とは?

特別用途地区とは?

特別用途地区というのは、次のような目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定められる地区のことをいいます。

■用途地域内の一定の地区の特性にふさわしい土地利用の増進
■環境の保護...など

特別用途地区の規制等とは?

特別用途地区では、用途地域に係る規制のほか、地方公共団体の条例によって、建築物の建築制限や禁止等が定められます。

また、国土交通大臣の承認を得て、地方公共団体の条例によって、用途地域に関する制限を緩和することができます。

▼関連トピック
特例容積率適用区域とは?

特例容積率適用区域というのは、商業地域に関する都市計画において、特別の容積率を適用することのできると定められた区域のことをいいます。

ちなみに、特例容積率適用区域に定められた区域では、敷地の未利用の容積を権利関係者の合意に基づき、他の敷地に活用することができるようになっています。

特例容積率の限度の再指定とは?

特例容積率適用区域内の2つ以上の敷地(特例敷地)の所有者等が、特定行政庁に対して、その2つ以上の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率(特例容積率)の限度の指定を申請し、その申請が一定の要件に該当する場合は、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度が再指定されます。


□東証の上場基準とは?
□道路位置の指定とは?
□不動産登記の登録免許税の課税標準は?
□特別用途地区とは?
□都市施設とは?
□東証の上場基準の内容は?
□登録免許税とは?
□ドーマー窓とは?
□特例容積率適用区域とは?
□土石流とは?
□JAの借り換え用のローン
□申込時の必要書類
□新築住宅の窓口
□中古住宅購入
□住宅ローン金利
□投資型の積立商品
□共有持分
□住宅取得時の諸費用
□金利動向
□固定金利型と変動金利型

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