マンション管理士というのは、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、マンション管理士の名称を用いて、次のような者の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者のことをいいます。 ■管理組合の管理者等 ■マンションの区分所有者等 なお、マンション管理士は、マンション管理適正化法30条1項の国土交通大臣の登録を受けた者であることが必要です。
マンション管理士の資格試験は、国土交通大臣が指定する者に試験事務を行わせることができることとされています。
マンション管理士の試験機関としては、(財)マンション管理センターが指定されています。
マンション管理士試験に合格し、その登録をしたときには、マンション管理士登録証が交付されます。