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道路位置の指定とは?

道路位置の指定とは?

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路※で、これを築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)については、建築基準法上の道路として、次のものが適用されます。

■接道義務
■道路内建築制限
■容積率
■道路高さ制限...など

ちなみに、この道路位置の指定については、袋地状道路とすることができる場合の、その道路の延長の制限や、自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦横勾配等に関する基準が政令で定められています。

※幅員4m以上のものです。

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※所有権の保存登記の場合は申請者、移転登記、抵当権設定登記等、登記権利者と登記義務者による共同申請の場合は双方です。


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