登録免許税というのは、登記、登録、許認可等を受ける場合に、国に納付する国税のことをいいます。
登録免許税においては、不動産に関する登記の申請者を納税義務者とし※、不動産の価額を課税標準とします。 ※所有権の保存登記の場合は申請者、移転登記、抵当権設定登記等、登記権利者と登記義務者による共同申請の場合は双方です。
不動産登記の際の登録免許税の課税標準は時価です。 ただし、実務上は、固定資産課税台帳に登録されている価格とされていて、登録価格のないものは、登記官が認定した価格となります。
次の場合には、登録免許税について税率軽減の特例があります。 ■一定の新築住宅の所有権保存登記や移転登記 ■既存住宅の移転登記 ■抵当権設定登記