被災市街地復興特別措置法は、次のようなことを定めています。 ■都市計画区域内の市街地が、大規模な火災や震災等を受けて相当数の建築物が滅失したような場合、都市計画に「被災市街地復興推進地域」を定めることができます。 ■災害の発生した日から2年以内を期限とする市街地の整備改善の方針(緊急復興方針)を定めることができます。 ■被災市街地復興推進地域内で、緊急復興方針に定められた日までに、土地の形質の変更、または建築物の新築・改築・増築等をする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
必要な表示事項というのは、不動産の取引について、広告や表示をする際に必ず表示しなければならない事項のことをいいます。
必要な表示事項は、取引に係る物件の種別・広告媒体別に、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則の定めるところにより、次のように明瞭に表示しなければならないことになっています。 ■見やすい場所 ■見やすい大きさ ■見やすい色彩の文字