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不動産の表示に関する公正競争規約で定める広告媒体とは?

不動産の表示に関する公正競争規約で定める広告媒体とは?

不動産の表示に関する公正競争規約で定める広告媒体というのは、次のようなものです。

■新聞記事下広告
⇒ 新聞紙の記事の下に掲載されるもので、全面広告を含みます。

■新聞雑報広告
⇒ 新聞紙の記事の部分に組み込まれるもので、題字下、記事中および突出しのことです。

■新聞案内広告
⇒ 新聞紙の案内欄に掲載されるもののことです。

■雑誌記事中広告等
⇒ 雑誌の記事面に掲載されているもので、横5分の1以上の大きさのものをいいます。また、口絵、目次、表紙および全ページ広告を含みます。

■雑誌雑報広告等
⇒ 雑誌の記事の部分に組み込まれるもので、横10分の1ページ広告、突出し、角雑報および豆雑報のことをいいます。

■新聞折込チラシ等
⇒ 新聞紙に折り込まれ、または、その他の方法により配布されるチラシや掲出されるビラ等のことをいいます。ただし、店頭ビラは除かれます。

■パンフレット等
⇒ パンフレット、小冊子、光・磁気記録媒体その他これらに類似するものをいいます。


□PERとは?
□ビークルとは?
□PBRとは?
□被災市街地復興特別措置法の内容は?
□必要な表示事項の内容は?
□PFIとは?
□ビークルの仕組みは?
□被災市街地復興特別措置法とは?
□必要な表示事項とは?
□不動産の表示に関する公正競争規約で定める広告媒体とは?
□売渡承諾書
□割賦販売契約の解除
□価格時点
□監視区域
□管理組合
□買取保証
□不動産の海外投資
□課税標準
□元金均等返済方式
□供託所

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