必要な表示事項の内容は?
必要な表示事項というのは、不動産の表示に関する公正競争規約では、次のような事項とされています。
■広告主に関する事項
■物件の所在、規模、形質、その他の内容に関する事項
■物件の価格(賃料を含む)その他の取引条件に関する事項
■物件の交通その他環境に関する事項
■その他規則で定める事項※
※不動産の表示に関する公正競争規約施行規則において、物件の種別・広告媒体別に定められています。
必要な表示事項とならないものは?
次のような広告等で、不動産の表示に関する公正競争規約の規定に適合する場合には、必要な表示事項の条項には適用されないことになっています。
■物件名称の募集広告
■住宅展示会の開催場所の広告
■営業所の場所を案内する広告
■住宅友の会等の会員募集広告等 |