フラット35金利比較ガイド



必要な表示事項の内容は?

必要な表示事項の内容は?

必要な表示事項というのは、不動産の表示に関する公正競争規約では、次のような事項とされています。

■広告主に関する事項
■物件の所在、規模、形質、その他の内容に関する事項
■物件の価格(賃料を含む)その他の取引条件に関する事項
■物件の交通その他環境に関する事項
■その他規則で定める事項※

※不動産の表示に関する公正競争規約施行規則において、物件の種別・広告媒体別に定められています。

必要な表示事項とならないものは?

次のような広告等で、不動産の表示に関する公正競争規約の規定に適合する場合には、必要な表示事項の条項には適用されないことになっています。

■物件名称の募集広告
■住宅展示会の開催場所の広告
■営業所の場所を案内する広告
■住宅友の会等の会員募集広告等


□PERとは?
□ビークルとは?
□PBRとは?
□被災市街地復興特別措置法の内容は?
□必要な表示事項の内容は?
□PFIとは?
□ビークルの仕組みは?
□被災市街地復興特別措置法とは?
□必要な表示事項とは?
□不動産の表示に関する公正競争規約で定める広告媒体とは?
□売主の担保責任
□瑕疵保証
□開発行為
□環境共生住宅(エコハウス)
□管理規約
□買付仲介
□延納
□カストディアン
□仮登記
□供託

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