宅地造成等規制法とは?
宅地造成等規制法は、昭和36年に制定された法律です。
宅地造成等規制法の目的は、がけくずれや土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等の区域内における宅地造成に関する工事等について、災害の防止のため必要な規制を行うことにあります。
宅地造成等規制法の内容は?
宅地造成等規制法では、次のようなことを定めています。
■都道府県知事等は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地や、市街地となろうとする土地の区域を、「宅地造成工事規制区域」として指定することができる。
■宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にする工事や、宅地において行う土地の形質の工事を行う場合には、工事着手前に都道府県知事等の許可を受けなければならない。
なお、宅地造成工事規制区域の指定については、都道府県や指定都市等で確認できます。 |