建付地というのは、宅地の態様の1つです。 建付地は更地とは異なり、宅地の上に建物等が存在しますが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地のことをいいます。 つまり、建付地というのは、自用の建物等の敷地のことです。
建付地は、鑑定評価の際には、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、その宅地の最有効使用の状況により判断されます。
建物買取請求権というのは、地主に対して、借地上の建物の買取りを求め得る権利のことをいいます。 具体的には、次の場合に、賃借人から買取請求ができます。 ■借地権が消滅し、契約が更新されなかったとき ■借地権者から借地上の建物を譲り受けた者に対して、地主が賃借権の譲渡や転貸を承諾しないとき
建物買取請求権は、形成権なので、その行使があれば、賃借人と地主との間における、建物の売買契約は成立します。