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建物買取請求権とは?

建物買取請求権とは?

建物買取請求権というのは、地主に対して、借地上の建物の買取りを求め得る権利のことをいいます。

具体的には、次の場合に、賃借人から買取請求ができます。

■借地権が消滅し、契約が更新されなかったとき

■借地権者から借地上の建物を譲り受けた者に対して、地主が賃借権の譲渡や転貸を承諾しないとき

建物買取請求権の法的性格は?

建物買取請求権は、形成権なので、その行使があれば、賃借人と地主との間における、建物の売買契約は成立します。

▼関連トピック
建物買取請求権の代金額は?

建物買取請求権は、地主に対して、借地上の建物の買取りを求め得る権利のことです。

建物買取請求権の代金額については、取壊しを前提としたものではなく、建物としての時価になります。

ちなみに、借地権の価格は含まれませんが、場所的利益は考慮されます。

建物買取請求権と建物明渡しの拒否

建物買取請求権者は、地主から代金の提供があるまでは、建物の明渡しを拒否できます。


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