建物買取請求権というのは、地主に対して、借地上の建物の買取りを求め得る権利のことをいいます。 具体的には、次の場合に、賃借人から買取請求ができます。 ■借地権が消滅し、契約が更新されなかったとき ■借地権者から借地上の建物を譲り受けた者に対して、地主が賃借権の譲渡や転貸を承諾しないとき
建物買取請求権は、形成権なので、その行使があれば、賃借人と地主との間における、建物の売買契約は成立します。
建物買取請求権は、地主に対して、借地上の建物の買取りを求め得る権利のことです。 建物買取請求権の代金額については、取壊しを前提としたものではなく、建物としての時価になります。 ちなみに、借地権の価格は含まれませんが、場所的利益は考慮されます。
建物買取請求権者は、地主から代金の提供があるまでは、建物の明渡しを拒否できます。