後見というのは、精神上の障害によって事理を弁識する能力※を欠く常況にある者について、次の者の請求により、家庭裁判所の審判で開始される制度のことをいいます。 ■本人 ■配偶者 ■4親等内の親族等 この後見制度は、平成11年の民法改正によって、従来の禁治産に代わって導入されたものです。 なお、貢献制度は平成12年4月1日に施行されています。 ※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。
成年被後見人と不動産売買契約等の法律行為を有効に締結するには、家庭裁判所で付された「成年後見人」に、代理して締結してもらうことが必要になります。 ただし、成年後見人が成年被後見人の居住する土地や建物について、次のような処分行為を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要です。 ■売却 ■賃貸 ■賃貸借の解除 ■抵当権の設定等