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後見開始の審判

後見開始の審判

後見開始の審判により後見が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに、成年被後見人の氏名や成年後見人の氏名等を記録します。

親権者がいない場合の後見とは?

未成年者に対して親権を行う者がいない場合や、親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見が開始されます。

このとき、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。

また、未成年後見人になるべき者がいない場合には、家庭裁判所は未成年被後見人または親族等の請求により、未成年後見人を選任します。

関連トピック
公告の開始時期の制限とは?

公告の開始時期の制限というのは、宅建業者が、未完成の宅地や建物について、売買等の公告をしようとする場合には、取引物件である宅地や建物について行う、造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可等を受けてからでなければ、公告を開始してはならないという制限のことです。

公告の開始時期の具体的な制限

公告の開始時期の具体的な制限としては、次のような場合の公告です。

■宅建業者が売買・交換の当事者となる場合の公告
■売買・交換・賃借の媒介・代理を行う場合の公告

一定の許可とは?

一定の許可というのは、都市計画法29条の許可、建築基準法6条1項の確認、宅建業法施行令2条の4により規定された許認可等のことです。


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