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成年被後見人の法律行為は?

成年被後見人の法律行為は?

成年被後見人と不動産売買契約等の法律行為を有効に締結するには、家庭裁判所で付された「成年後見人」に、代理して締結してもらうことが必要になります。

ただし、成年後見人が成年被後見人の居住する土地や建物について、次のような処分行為を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

■売却
■賃貸
■賃貸借の解除
■抵当権の設定等

関連トピック
後見開始の審判

後見開始の審判により後見が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに、成年被後見人の氏名や成年後見人の氏名等を記録します。

親権者がいない場合の後見とは?

未成年者に対して親権を行う者がいない場合や、親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見が開始されます。

このとき、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。

また、未成年後見人になるべき者がいない場合には、家庭裁判所は未成年被後見人または親族等の請求により、未成年後見人を選任します。


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