後見開始の審判
後見開始の審判により後見が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに、成年被後見人の氏名や成年後見人の氏名等を記録します。
親権者がいない場合の後見とは?
未成年者に対して親権を行う者がいない場合や、親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見が開始されます。
このとき、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。
また、未成年後見人になるべき者がいない場合には、家庭裁判所は未成年被後見人または親族等の請求により、未成年後見人を選任します。 |