夫婦間での贈与における大型特例とは?
結婚してから20年以上たった夫婦には大型の特例があります。
具体的には夫婦間で居住用不動産を贈与、または居住用不動産を買うために資金を贈与する場合には、基礎控除110万円のほかに、「配偶者控除」として2,000万円の控除が認められています。
つまり、この特例を利用すると、合計で2,110万円まで無税になります。
さらに、「住宅取得資金贈与の特例」では対象になるのは資金の贈与だけでしたが、この特例では現金でも不動産でもよいことになっています。
この特例を受けるためにはどうしたらよいのですか?
この特例を受けるためには、次の条件をすべて満たし、確定申告する必要があります。
■結婚後20年以上経過していること。
■家や土地、借地権などの居住用不動産の贈与か、居住用不動産を買うための資金贈与であること。
■贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用として住んでいること。現金贈与の場合も同様にその資金で居住用不動産を翌年の3月15日までに購入し、住んでいること。また、その後も引き続き住む見込みがあること。
確定申告については、贈与を受けた翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告します。
確定申告の際の必要書類は?
確定申告の際に提出する書類は以下のようなものです。
■必要事項を記入した贈与税の申告書
■受贈後10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本(抄本)とその付票の写し
■受贈された居住用不動産の登記簿謄本(抄本)
■居住後の住民票の写しなど |