共有名義にするケースとは?
贈与税がかからないようにするためには、特例を活用する方法もありますが、共有名義にするという方法もあります。
これは、取得したマイホームの所有権を登記所で登記する際に、取得代金の出資割合に応じて共有登記するというものです。
たとえば、3,000万円のマンションを購入する際に、妻が独身時代に貯めた500万円を頭金にして、残りの2,500万円は夫が住宅ローンを組んで買ったとします。
そうすると、このケースでは、妻が6分の1、夫6分の5という持ち分比率で登記すれば贈与の問題は生じません。
同様に、5,000万円のマイホームを購入する際に、子が3,000万円出資し、足りない分の2,000万円を親からもらったとします。
この場合は、所有権の持分を子が5分の3、親が5分の2とすれば、親は自分が出資した分の家を自分のものにしたわけですので贈与があったことにはなりません。
よって、贈与税はかからないということになります。
なお、贈与税だけでなく、共有名義にすると住宅ローン控除やマイホームを売却するときの税金も安くなるというメリットもあります。
まったく資金を出してしていないのに共有名義にしたらどうなりますか?
共有名義にはメリットがあるからといって、まったく資金を出してしていないのに共有名義にすると、今度は反対に、その人に住宅の一部を贈与したことになり、贈与税がかかってきますので注意してください。
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