改正建築基準法の概要は?
改正建築基準法は2007年6月に施行されていますが、その概要は次のようなものです。
■自治体・民間の確認検査機関と並行して、知事指定の構造判定機関がダブルチェックをするピアチェック制度が導入されます。
■確認申請書の設計者欄に、申請にかかわったすべての建築士の氏名の明記が義務づけられました。
■建築士への罰則が強化されました。
・強度不足の建物を設計した場合の最高刑は罰金50万円だったものが、懲役3年または罰金300万円などとなっています。
■一定の高さ以上の建築物に以下のような構造計算審査が義務づけられます。
・木造 ⇒ 高さ13m超または軒の高さ9m超
・鉄筋コンクリート造 ⇒ 高さ20m超
・鉄骨造 ⇒ 4階建て以上など
■3階建て以上の共同住宅に中間検査が義務付けられます。
■確認審査後の建築計画の変更や申請図書の補正ができなくなりました。
特定住宅瑕疵担保責任履行確保法の概要は?
特定住宅瑕疵担保責任履行確保法は2009年11月までに施行となっていますが、その概要は次のようなものです。
■新築住宅の売り主に、いざというときの「保証金の供託」または「責任保険への加入」が義務づけられます。
■売り主が経営破綻しても10年以内であれば被害者は補償を受けられます。
改正建築基準法の概要は?
改正建築基準法は2009年11月までに施行となっていますが、その概要は次のようなものです。
■建築士名簿の情報開示義務、顔写真入り携帯免許証が導入されます。
■工事監理業務や設計業務を一括して下請けに出す「丸投げ」が全面禁止されます。
■建築士試験の受験資格が見直されます。
※大学での必修科目や実務経験の内容が規定されます。
■定期的な講習受講が義務づけられます。
■一級建築士のなかから「構造設計」と「設備設計」の専門資格を新設します。
※一定の建築物について、構造設計と設備設計の専門家によるチェックが義務づけられます。 |