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従業者証明書の携帯義務とは?

従業者証明書の携帯義務とは?

従業者証明書の携帯義務というのは、宅建業者は、従業者に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないというものです。

ちなみに、従業者は、取引の関係者から請求があれば、従業者証明書を提示しなければなりません。

従業者証明書の携帯義務の目的は?

従業者証明書の携帯義務というのは、昭和63年の宅建業法の改正により設けられたものですが、その目的は、宅建業者の業務の適正な運営を図ることにあります。

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従業者名簿とは?

無免許業者の排除や、宅建業者の業務の適正な運営を図るために、その従業者には、従業者証明書の携帯が義務付けられていますが、その従業者証明書の発行の根拠となるものが従業者名簿になります。

従業者名簿は、事務所ごとに備え、関係者から請求があったときには、その閲覧に供さなければならないことになっています。

従業者名簿の記載事項は?

従業者名簿には、従業者に関する次のような事項を記載しなければなりません。

■氏名
■住所
■従業者証明書の番号
■生年月日
■主たる職務内容
■取引主任者であるか否かの別
■従業者となった年月日
■従業者でなくなったときは、その年月日等


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