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終身建物賃貸借とは?

終身建物賃貸借とは?

終身建物賃貸借というのは、賃借人の死亡に至るまで存続し、賃借人が死亡したときに終了する建物賃貸借で、高齢者居住法56条に定められた制度のことです。

終身建物賃貸借の内容は?

高齢者や高齢者と同居する配偶者を賃借人とし、賃借人の終身にわたり住宅を賃貸する事業を行おうとする者、つまり、終身賃貸事業者は、都道府県知事から事業の許可を受けた場合に、公正証書等書面によって契約するときに限り、借地借家法30条の規定にかかわらず、賃貸借契約に、賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができます。

なお、終身建物賃貸借を媒介・代理する宅建業者は、対象物件に係る契約が、終身建物賃貸借契約である旨を、重要事項説明において説明しなければなりません。

賃借人が死亡した場合は?

賃借人が死亡した場合は、その許可住宅に同居していた配偶者等が一定の申出を行ったときは、従前と同一条件の終身賃貸借契約を結ぶことができます。

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住宅地区改良区による制限というのは、不良住宅が密集すると、保安、衛生等に関し危険や有害な状況になるので、国土交通大臣が改良地区として指定した、一団地の土地の区域内における行為制限のことをいいます。

住宅地区改良区による制限の内容は?

改良地区の整備と改良住宅の整備等は、市町村と都道府県が、住宅地区改良事業として行います。

また、その事業計画について、国土交通大臣の許可の告示があった日後に、同事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移動の容易でない物件の設置、堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。


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