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従業者名簿とは?

従業者名簿とは?

無免許業者の排除や、宅建業者の業務の適正な運営を図るために、その従業者には、従業者証明書の携帯が義務付けられていますが、その従業者証明書の発行の根拠となるものが従業者名簿になります。

従業者名簿は、事務所ごとに備え、関係者から請求があったときには、その閲覧に供さなければならないことになっています。

従業者名簿の記載事項は?

従業者名簿には、従業者に関する次のような事項を記載しなければなりません。

■氏名
■住所
■従業者証明書の番号
■生年月日
■主たる職務内容
■取引主任者であるか否かの別
■従業者となった年月日
■従業者でなくなったときは、その年月日等

関連トピック
従業者名簿の電子計算機への記録は?

従業者名簿の記載事項等が、次のものに記録されている場合があります。

■電子計算機に備えられたファイル
■磁気ディスク

このような場合、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは、帳簿への記載に代えられます。

また、この場合の閲覧は、出力装置の映像面に表示する方法で行うことができます。

従業者名簿の保存期間は?

従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間の保存をしなければなりません。


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