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従業者名簿の電子計算機への記録は?

従業者名簿の電子計算機への記録は?

従業者名簿の記載事項等が、次のものに記録されている場合があります。

■電子計算機に備えられたファイル
■磁気ディスク

このような場合、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは、帳簿への記載に代えられます。

また、この場合の閲覧は、出力装置の映像面に表示する方法で行うことができます。

従業者名簿の保存期間は?

従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間の保存をしなければなりません。

関連トピック
終身建物賃貸借とは?

終身建物賃貸借というのは、賃借人の死亡に至るまで存続し、賃借人が死亡したときに終了する建物賃貸借で、高齢者居住法56条に定められた制度のことです。

終身建物賃貸借の内容は?

高齢者や高齢者と同居する配偶者を賃借人とし、賃借人の終身にわたり住宅を賃貸する事業を行おうとする者、つまり、終身賃貸事業者は、都道府県知事から事業の許可を受けた場合に、公正証書等書面によって契約するときに限り、借地借家法30条の規定にかかわらず、賃貸借契約に、賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができます。

なお、終身建物賃貸借を媒介・代理する宅建業者は、対象物件に係る契約が、終身建物賃貸借契約である旨を、重要事項説明において説明しなければなりません。

賃借人が死亡した場合は?

賃借人が死亡した場合は、その許可住宅に同居していた配偶者等が一定の申出を行ったときは、従前と同一条件の終身賃貸借契約を結ぶことができます。


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終身建物賃貸借とは?
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