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住宅品質確保法とは?

住宅品質確保法とは?

住宅品質確保法というのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称です。

住宅品質確保法は、平成12年4月1日から施行された法律です。

住宅品質確保法の目的は?

住宅品質確保法の目的は、次のようなものです。

■住宅の性能に関する表示基準と、これに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備すること

■新築住宅の請負契約や売買契約における瑕疵担保責任について、特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること

関連トピック
住宅品質確保法の内容は?

住宅品質確保法には、次のような定めがあります。

■住宅の建設工事の請負人は、請負契約書に住宅性能評価書やその写しを添付し、または注文者に交付した場合には、その住宅性能評価書等に表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものみなされます。

■新築住宅の売主は、売買契約書に、住宅性能評価書やその写しを添付し、または買主に交付した場合には、その住宅性能評価書等に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したとみなされます。...など


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