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住宅地区改良区による制限とは?

住宅地区改良区による制限とは?

住宅地区改良区による制限というのは、不良住宅が密集すると、保安、衛生等に関し危険や有害な状況になるので、国土交通大臣が改良地区として指定した、一団地の土地の区域内における行為制限のことをいいます。

住宅地区改良区による制限の内容は?

改良地区の整備と改良住宅の整備等は、市町村と都道府県が、住宅地区改良事業として行います。

また、その事業計画について、国土交通大臣の許可の告示があった日後に、同事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移動の容易でない物件の設置、堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。

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住宅品質確保法とは?

住宅品質確保法というのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称です。

住宅品質確保法は、平成12年4月1日から施行された法律です。

住宅品質確保法の目的は?

住宅品質確保法の目的は、次のようなものです。

■住宅の性能に関する表示基準と、これに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備すること

■新築住宅の請負契約や売買契約における瑕疵担保責任について、特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること


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