フラット35と財形融資の併用について
財形融資だけでは融資額が足りないというケースも少なからずあるのではと思いますが、財形融資と他の住宅ローンを利用する必要がある場合には、フラット35との併用が可能です。
フラット35と財形融資を併用すると、全期間固定で返済額が確定しているフラット35と5年固定の低金利の財形融資の組み合わせですので、金利変動リスクを抑制しつつ低金利のメリットが享受できることになります。
これは例えば、「短期固定の低金利のメリットは享受したいけれど、金利上昇リスクは抑えたい」ですとか、「返済額が固定されるので、金利変動リスクが抑えられるのは魅力的だけれど、できれば当初の返済額は低く抑えたい」といった人の場合に向いていると思われます。
ちなみに、併用の際には、保証料や抵当権設定登記時の登録免許税はかかりません。財形住宅融資の場合は融資手数料もかかりません。
フラット35と公庫財形融資の併用の要件は?
■いずれかの財形貯蓄を1年以上続けていて、申込み時点の残高が合計で50万円以上であること。また、中断期間がある場合には、申込日前の2年以内に財形貯蓄をしていること
■勤務先から、住宅についての負担軽減措置などの援助が受けられること
■返済比率がすべての借入金の合計額について基準を満たしていること
■フラット35と財形融資のそれぞれについて、月収が毎月返済額の4倍以上であること
■対象の住宅が、耐久性や耐震性などの公庫で定める技術基準を満たしていること
■返済期間は15年以上35年以内の1年単位であること
■財形住宅融資は最高4,000万円までになっていますが、フラット35と財形住宅融資の合計額が建設費や購入価格の80%以内であること |