物件検査について
フラット35の利用の際には、対象の住宅が公庫の定める基準を満たしているかどうかを証明する適合証明書が必要です。
フラット35の物件検査というのは、この適合証明書の発行に必要な検査機関が行う技術基準をもとに行われる物件検査のことをいいます。
ちなみに、経過措置として、平成19年3月31日までに公庫融資の工事審査に合格した住宅等については、フラット35の物件検査を省略することができることになっています。
なお、検査機関が行う物件検査は、新築住宅と中古住宅では以下のように異なりますので注意が必要です。
新築一戸建ての場合は?
次のような流れで検査が行われます。
@設計検査
対象の物件を設計図等で、技術水準に適合しているかどうかを検査します。
A中間現場検査
直接現場を見て、工場が基準に適合しているかどうかを検査します。共同住宅の場合は不要です。
B竣工現場検査
完了した段階でも直接現場を見て検査します。また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
中古住宅の場合は?
中古住宅の場合は物件調査が行われ、実際に現地へ行って対象の物件が技術基準に適合しているかどうかを調査します。
中古の場合は、適合証明書の有効期間が6か月なので注意してください。 |