中古住宅の技術基準について
フラット35の技術基準は、新築住宅と中古住宅では異なりますが、中古住宅についての基準項目と概要は次のようになっています。
■マンションの場合は、管理規約に所定の事項が規定されていて、管理費や修繕積立金についても規定があるなど、マンションの管理が問題なく運営されていること。
また、長期修繕計画の対象期間が20年以上※あること。
※計画の作成が平成6年以前の場合には15年以上です。
■床に著しい沈み、給水・排水設備に欠陥がないこと、壁・柱・基礎など主要な部分に欠損や著しいひび割れなどがないことなど、安全上、衛生上、耐久上問題がないこと。
■基礎の高さは40cm以上で、防腐・防蟻処理がされていて、建物の主要構造部については耐久性のある土台を使用していること。
また、昭和56年5月31日以前の中古住宅の場合には耐震評価基準※に適合していること。
※耐震評価基準の対象項目は、基礎や建物の形、壁の配置や割合、筋かいの有無などについてです。
■事務所や店舗との併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上であること。
■原則として一戸建て、マンションともに一般の交通のための道路に2m以上接道していて、70u以上(マンションの場合は30u以上)の規模があること。
また、原則として間取りは2以上の部屋があり、浴室、キッチン、トイレがあって独立した生活ができるように住居として最低限の設備があること。 |